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一級建築士法規予想問題4号特例新2号建築物直前対策2026年

一級建築士【法規】2026年(令和8年)学科ガチ予想|新2号・新3号建築物/省エネ適合義務の手続き/既存ストックを○×で総仕上げ

ガチ予想シリーズ最終回は法規です(計画環境・設備構造施工に続きます)。

法規は法令集を引ける科目なので、予想の意味は「引く場所を事前に知っておく」こと。2025年4月に建築基準法・省エネ法の大改正が施行され、令和7年で早速出題されました。改正2年目は「手続きの深掘り」が出る——ここに賭けます。

⚠️ 本記事は学習用の予想であり、出題を保証するものではありません。適用法令は試験実施機関の指定(例年は試験年1月1日現在)に従ってください。


予想の根拠——「改正2年目」は手続きの細部が出る

令和7年で起きたこと令和8年への意味
2025年4月施行の改正がそのまま出題(省エネ法の増築の扱い・既存不適格の合理化など)初年度は「導入」。2年目は新2号の手続き・例外まで掘るのが定石
建築士の業務範囲・住宅金融支援機構の業務が出題関係法令の「役割・手続き」路線が継続
高さ・容積率などの計算系は例年どおり定番は予想でなく引く速さで勝負

予想の軸:「新2号・新3号の区分と手続き」×「省エネ適合の手続き」×「既存ストックの合理化」


予想テーマ一覧(S/A/Bランク)

ランクテーマ根拠
S4号特例の縮小(新2号・新3号の区分/審査省略/大規模修繕・模様替えの確認申請)2025年4月改正の本丸。2年目の深掘り対象
S省エネ適合義務の手続き(適合判定→確認済証/増築は増築部分のみ/小規模の除外)R7で入口が出た→手続きの細部へ
A既存ストックの合理化(既存不適格・用途変更・大規模の修繕の定義)ストック活用は5科目共通の潮流
A建築士法(設計できる規模・重要事項説明・管理建築士)R7の業務範囲出題の続き
B定番の計算・制限(容積率・斜線・日影・延焼ライン)予想より引く練習。誘導リンクで総復習

Sランク①:新2号・新3号建築物——フローで判定できるように

2025年4月、いわゆる4号特例が縮小され、建築物の区分が再編されました。どの建物が審査省略(特例)から外れたのかをフローで判定できるようにしておきます。

新2号・新3号建築物の判定フロー 階数2以上または延べ面積200平方メートル超なら新2号建築物となり、審査省略の対象外で構造・省エネ関係図書の提出が必要、大規模の修繕・模様替えも確認申請が必要。平屋かつ200平方メートル以下なら新3号建築物で、都市計画区域内等では確認申請は必要だが審査省略は継続される。 新2号・新3号の判定フロー(2025年4月〜・木造/非木造を問わない) 階数2以上? または 延べ面積200m²超? YES NO(平屋かつ200m²以下) 新2号建築物 審査省略(特例)の対象外 ・確認申請で構造関係規定の図書 省エネ関係の図書の提出が必要 大規模の修繕・模様替えも 確認申請が必要に 例:木造2階建て住宅・200m²超の平屋 新3号建築物 ・都市計画区域内等では 確認申請は必要 ・ただし審査省略(特例)は継続 ・構造等の図書提出は不要のまま 例:平屋・延べ150m²の住宅 「2階建て or 200m²超 → 新2号=特例なし」——木造2階建て住宅が特例から外れたのが最大の変化
押さえるポイント内容
新2号建築物階数2以上 または 延べ面積200m²超(構造を問わない)。審査省略の対象外となり、確認申請で構造・省エネ関係の図書の提出が必要
新3号建築物平屋かつ200m²以下。都市計画区域内等では確認申請は必要だが、審査省略は継続
大規模の修繕・模様替え新2号では確認申請が必要に(旧4号では不要だった→リフォーム実務に直結する変化)

手続きの基本の流れは確認申請の記事で総復習を。


Sランク②:省エネ適合義務の手続き——「どこまで」「誰が」

項目押さえる内容
適合義務の範囲2025年4月から原則すべての新築建築物(住宅含む)
増改築の扱い適合義務は増改築部分のみ(既存部分の遡及なし)——令和7年既出。言い換え再出題に警戒
手続き省エネ適判が必要な建築物は、適合判定通知書等がなければ確認済証が交付されない
小規模の除外床面積10m²以下の増改築などは適合義務の対象外

Aランク①:既存ストックの合理化

  • 既存不適格建築物:増築等の際の現行基準の遡及適用が一定条件で緩和(令和7年に「規制の合理化」として出題済み→深掘り警戒)
  • 用途変更:特殊建築物への用途変更(200m²超)は確認申請が必要。ただし類似の用途間(劇場⇄映画館など)は不要
  • 大規模の修繕・大規模の模様替え主要構造部の一種以上について過半の修繕・模様替え——「過半」の定義は毎年狙われる

Aランク②:建築士法

  • 一級建築士でなければ設計・工事監理できない建築物(学校・病院・劇場等で延べ500m²超、高さ13m超・軒高9m超など)——数値の確認
  • 重要事項説明:設計受託契約等の前に、管理建築士等が建築主に書面を交付して説明
  • 一級建築士の免許は国土交通大臣(二級・木造は都道府県知事)

Bランク:定番は「引く速さ」で

計算・制限系は予想より練習です。シリーズ記事で最終確認を——容積率建蔽率斜線・高さ日影防火・耐火避難法令集の引き方


予想○×チェック 20問

新2号・新3号建築物(S)

Q1. 2025年4月の改正により、木造2階建ての住宅は審査省略制度(いわゆる4号特例)の対象外となった。

Q2. 新2号建築物とは、階数2以上または延べ面積200m²超の建築物をいい、木造に限られる。

Q3. 新3号建築物(平屋かつ延べ面積200m²以下)は、改正後も審査省略制度が継続される。

Q4. 新2号建築物の大規模の修繕・大規模の模様替えは、確認申請が不要である。

Q5. 新2号建築物の確認申請では、構造関係規定に関する図書の提出が必要である。

省エネ適合義務の手続き(S)

Q6. 2025年4月以降、住宅を含む原則すべての新築建築物に省エネ基準への適合が義務付けられている。

Q7. 既存建築物に増築する場合、原則として既存部分を含めた建築物全体を省エネ基準に適合させなければならない。

Q8. 省エネ適合性判定が必要な建築物では、適合判定通知書等の提出がなければ確認済証は交付されない。

Q9. 床面積10m²以下の増改築は、省エネ基準への適合義務の対象外である。

既存ストック(A)

Q10. 既存不適格建築物に増築する場合、一定の条件を満たせば現行基準の遡及適用が緩和される。

Q11. 大規模の修繕とは、主要構造部の一種以上について行う過半の修繕をいう。

Q12. 劇場を映画館に用途変更する場合、類似の用途間であっても確認申請が必要である。

Q13. 事務所(延べ300m²)を飲食店に用途変更する場合、確認申請が必要である。

建築士法(A)

Q14. 延べ面積600m²の病院の新築の設計は、一級建築士でなければしてはならない。

Q15. 設計受託契約の前の重要事項説明は、管理建築士等が建築主に書面を交付して行う。

Q16. 一級建築士の免許は、都道府県知事が与える。

定番の総点検(B)

Q17. 前面道路の幅員が12m未満の場合、容積率は「指定容積率」と「前面道路幅員×法定乗数」のうち小さい方による。

Q18. 隣地境界線から1階で3m以下、2階以上で5m以下の距離にある部分は、延焼のおそれのある部分となる(公園等に面する部分を除く)。

Q19. 日影規制は、商業地域・工業地域・工業専用地域には適用されない。

Q20. 北側斜線制限は、第一種・第二種低層住居専用地域および田園住居地域等で適用される。


解答・解説

解説
Q1木造2階建ては新2号=特例対象外。改正の最大の変化
Q2×新2号は構造を問わない(木造・非木造とも)。「木造限定」がひっかけ
Q3新3号は審査省略が継続(確認申請自体は都市計画区域内等で必要)
Q4×新2号では大規模修繕・模様替えも確認申請が必要になった
Q5構造+省エネ関係の図書の提出が必要
Q6原則すべての新築に適合義務
Q7×適合義務は増改築部分のみ。全体遡及ではない(令和7年既出の言い換え)
Q8適判通知書等がなければ確認済証は交付されない
Q910m²以下の増改築等は対象外
Q10既存不適格の遡及緩和=ストック活用の合理化
Q11「主要構造部の一種以上」「過半」の2点が急所
Q12×類似の用途間(劇場⇄映画館等)は確認申請不要
Q13200m²超の特殊建築物(飲食店)への用途変更は必要
Q14病院等500m²超は一級建築士の独占業務
Q15管理建築士等書面交付のうえ説明
Q16×一級は国土交通大臣。知事は二級・木造建築士
Q17小さい方が限度(容積率
Q181階3m・2階以上5m。数値の入替に注意
Q19商業・工業・工専は日影規制の対象外日影
Q20北側斜線は低層系+田園住居など(斜線

まとめ——法規の直前期は「新しい手続きの場所」を知っておく

優先やること
1新2号・新3号のフロー(2階以上or200m²超→特例なし/大規模修繕も確認申請)
2省エネ手続きの3点(全新築義務・増築部分のみ・適判通知書→確認済証)
3「過半」「一種以上」「類似の用途」など定義語の正確な位置を法令集で確認
4計算系は容積率斜線日影を1問ずつ時間を計って

これで5科目のガチ予想が完結です(計画環境・設備構造施工/法規)。

新規問題は各科目2〜4問。そこを予想で拾い、残りを過去問の精度で守る——それで合格点は届きます。本番まで、体調第一で。応援しています🐱