宅建【民法】相続とは?法定相続分・代襲相続・遺言・遺留分をわかりやすく解説
民法シリーズ、今回は相続です。
相続は宅建の権利関係でほぼ毎年1問出題される定番テーマ。しかも相続分の計算問題は、ルールさえ知っていれば確実に取れるサービス問題になりやすい分野です。
不動産実務でも「相続した実家を売りたい」という相談は日常茶飯事。宅建士として働くなら避けて通れない知識です。
誰が相続人になるのか——順位のルール
人が亡くなると(亡くなった人=被相続人)、その財産は相続人に引き継がれます。誰が相続人になるかは法律で決まっています。
配偶者は「常に」相続人
まず大前提。配偶者は常に相続人です。順位争いに参加せず、無条件でメンバー入りします。
※ここでいう配偶者は法律婚のみ。内縁の妻・夫に相続権はありません。
血族は順位制——上の順位がいれば下は相続できない
| 順位 | 相続人 | 備考 |
|---|---|---|
| 第1順位 | 子(胎児・養子・非嫡出子も含む) | 実子と養子、嫡出子と非嫡出子の相続分は同じ |
| 第2順位 | 直系尊属(父母・祖父母) | 子がいない場合のみ |
| 第3順位 | 兄弟姉妹 | 子も直系尊属もいない場合のみ |
子がいれば父母は相続できない。子も父母もいなければ兄弟姉妹——という完全な順位制です。
相続分の計算——これだけで1点取れる
法定相続分の基本
| 組み合わせ | 配偶者 | 血族側 |
|---|---|---|
| 配偶者+子 | 1/2 | 1/2(子全員で均等に分ける) |
| 配偶者+直系尊属 | 2/3 | 1/3 |
| 配偶者+兄弟姉妹 | 3/4 | 1/4 |
「配偶者の取り分は 2分の1 → 3分の2 → 4分の3 と増えていく」とリズムで覚えましょう。血族側が遠くなるほど、配偶者が手厚くなります。
計算例
【例】夫が死亡。相続人は妻・長男・長女の3人。遺産は6,000万円。
妻 :6,000万円 × 1/2 = 3,000万円
長男:6,000万円 × 1/2 × 1/2 = 1,500万円
長女:6,000万円 × 1/2 × 1/2 = 1,500万円
なお、父母双方を同じくする兄弟姉妹と片方だけ同じ(半血)の兄弟姉妹が相続する場合、半血の相続分は全血の半分です。これも計算問題で狙われます。
代襲相続——本来の相続人が先に亡くなっていたら
相続人になるはずだった子が、被相続人より先に死亡していた場合、その子の子(被相続人の孫)が代わりに相続します。これが代襲相続です。
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 子の代襲 | 孫→ひ孫…とどこまでも再代襲する |
| 兄弟姉妹の代襲 | 甥・姪まで(一代限り。再代襲なし) |
| 代襲の原因 | 死亡・欠格・廃除の3つ |
| 相続放棄 | 代襲原因にならない! |
最重要は最後の行。相続放棄をした人の子は代襲相続できません。放棄は「初めから相続人ではなかった」扱いになるからです。
「欠格・廃除は代襲する/放棄は代襲しない」——ここが試験の急所です。
相続の承認と放棄——3ヶ月以内に決める
相続はプラスの財産だけでなく借金も引き継ぎます。そこで相続人には選択肢が与えられています。
| 選択肢 | 内容 | 手続 |
|---|---|---|
| 単純承認 | 財産も借金も全部引き継ぐ | 何もしなければこれ(みなし単純承認) |
| 限定承認 | プラスの範囲内でのみ借金を引き継ぐ | 共同相続人全員で家庭裁判所に申述 |
| 相続放棄 | 一切引き継がない | 各自単独で家庭裁判所に申述 |
押さえるポイント:
- 選択期限は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月」(熟慮期間)
- 相続財産を処分(売却など)してしまうと単純承認したものとみなされる
- 限定承認は全員一緒・放棄は一人でもOK
- 放棄した者は初めから相続人でなかったものとみなされる
- 承認・放棄は、相続開始前(生前)にはできない
遺産分割——相続財産を実際に分ける
相続人が複数いる場合、遺産は一旦共有になり、遺産分割協議で誰が何を取得するか決めます。
- 協議は相続人全員で行う(一人でも欠けると無効)
- 分割の効力は相続開始の時にさかのぼる
- 被相続人は遺言で5年以内の期間、分割を禁止できる
- 協議がまとまらなければ家庭裁判所の調停・審判へ
遺言——15歳からできる、最後の意思表示
基本ルール
- 15歳に達した者は遺言ができる(未成年でも親の同意不要)
- 遺言はいつでも撤回できる(撤回権の放棄は不可)
- 前の遺言と後の遺言が抵触する場合、後の遺言が優先
- 2人以上が同一の証書で遺言すること(共同遺言)は禁止
方式は主に2つ
| 方式 | 要件 | 検認 |
|---|---|---|
| 自筆証書遺言 | 全文・日付・氏名を自書し押印。ただし財産目録はパソコン作成OK(各頁に署名押印) | 必要(法務局保管制度を利用すれば不要) |
| 公正証書遺言 | 証人2人以上の立会いのもと公証人が作成 | 不要 |
「財産目録だけはパソコンOK」「法務局保管なら検認不要」は比較的新しい改正点で、出題されやすいポイントです。
遺留分——遺言でも奪えない最低保障
「全財産を愛人に遺贈する」という遺言があったら、残された家族は路頭に迷ってしまう。そこで一定の相続人には遺留分という最低限の取り分が保障されています。
| 相続人 | 遺留分(全体) |
|---|---|
| 直系尊属のみが相続人 | 相続財産の 1/3 |
| それ以外(配偶者や子がいる場合) | 相続財産の 1/2 |
| 兄弟姉妹 | なし! |
兄弟姉妹に遺留分はない——これが最頻出。第3順位の兄弟姉妹は保護が薄いのです。
遺留分侵害額請求
遺留分を侵害された相続人は、受遺者などに対して侵害額に相当する金銭の支払いを請求できます。
- 2019年改正で、現物の取戻しではなく金銭債権になった(不動産の共有化を防ぐため)
- 請求権の時効:侵害を知った時から1年/相続開始から10年
- 遺留分の生前放棄は、家庭裁判所の許可があれば可能(相続放棄の生前不可との違いに注意!)
配偶者居住権——住み慣れた家に住み続ける権利
2020年に新設された制度で、試験でも狙われています。
残された配偶者が、被相続人所有の建物に死ぬまで(原則終身)無償で住み続けられる権利です。
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 成立 | 遺産分割・遺贈などで取得 |
| 存続期間 | 原則終身(別段の定め可) |
| 対抗要件 | 登記(建物所有者は登記義務を負う) |
| 譲渡 | できない |
| 賃貸 | 所有者の承諾があれば第三者に使用収益させられる |
「配偶者居住権は譲渡できない」「対抗要件は登記(引渡しではない)」がひっかけポイントです。
相続と登記——法定相続分を超えたら登記が必要
物権変動とつながる論点です。
2019年改正(民法899条の2)により、相続による権利の承継は、法定相続分を超える部分については登記がなければ第三者に対抗できないことが明文化されました。
【例】相続人は長男・次男(法定相続分 各1/2)。
遺産分割で長男が土地を単独取得した。
ところが次男が、登記を悪用して自分の持分1/2を第三者に売却…
→ 長男は「自分の法定相続分1/2」は登記なしで対抗できるが、
「分割で取得した残り1/2」は登記がなければ第三者に対抗できない
「相続だから登記不要でしょ」と思わせるひっかけが定番。法定相続分まではセーフ、超える部分はアウトと整理してください。
試験問題パターン
Q1. 被相続人の子が相続放棄をした場合、その者の子(被相続人の孫)が代襲相続する。
→ ×。放棄は代襲原因にならない。死亡・欠格・廃除のみ。
Q2. 限定承認は、共同相続人のうち一人が単独ですることができる。
→ ×。限定承認は全員共同でなければできない。放棄は単独OK。
Q3. 兄弟姉妹には遺留分が認められない。
→ ○。遺留分があるのは配偶者・子(代襲者含む)・直系尊属のみ。
Q4. 自筆証書遺言を作成する場合、財産目録もすべて自書しなければならない。
→ ×。財産目録はパソコン作成可(各頁に署名押印が必要)。
Q5. 配偶者居住権は、配偶者の同意があれば第三者に譲渡できる。
→ ×。配偶者居住権は譲渡できない。
Q6. 遺産分割で法定相続分を超える不動産を取得した相続人は、登記がなくてもその全部を第三者に対抗できる。
→ ×。法定相続分を超える部分は登記がなければ対抗できない。
Q7. 遺留分は、相続開始前であっても家庭裁判所の許可を受ければ放棄できる。
→ ○。遺留分の生前放棄は許可があれば可能。相続放棄の生前は不可との対比に注意。
まとめ
- 配偶者は常に相続人。血族は子→直系尊属→兄弟姉妹の順位制
- 相続分は「1/2 → 2/3 → 3/4」と配偶者が増えていく
- 代襲相続:放棄は代襲しない/兄弟姉妹の代襲は甥姪まで
- 承認・放棄は知った時から3ヶ月。限定承認は全員、放棄は単独
- 遺言は15歳から・後の遺言が優先・財産目録はパソコンOK
- 遺留分:兄弟姉妹にはない・侵害額請求は金銭・生前放棄は許可で可能
- 配偶者居住権は終身・登記が対抗要件・譲渡不可
- 相続と登記:法定相続分を超える部分は登記が必要
相続は「誰が・どれだけ・どう引き継ぐか」を順番に整理すれば、確実に得点源にできる分野です。計算問題が出たらラッキーと思えるくらいに仕上げておきましょう。
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