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一級建築士法規用語定義違反措置総則2026年

一級建築士【法規】用語の定義・違反措置・雑則を攻略|主要構造部と構造耐力上主要な部分の違い

法規シリーズ、穴埋めの最後は**用語の定義・違反措置・雑則(総則)**です。

法規の問題は、突き詰めると**「言葉の定義」**を問うものが多くあります。「大規模の修繕とは何か」「主要構造部に基礎は含まれるか」——定義を正確に押さえていないと、いくら数字を覚えても解けません。今回は法2条の定義を中心に、違反建築物への措置・建築監視員・立入検査までまとめます。

⚠️ 内容は建築基準法等に基づく一般的な解説です。条文番号・数値は学習用の代表値で、適用条件には細かい例外があります。受験・実務では最新の法令集で確認してください。


1. 「建築」「大規模の修繕・模様替」の定義(法2条)

まず工事の種類の定義から。

用語定義
建築建築物を新築・増築・改築・移転すること
大規模の修繕建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕
大規模の模様替建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の模様替

ポイントは、大規模の修繕・模様替が**「主要構造部」を基準にし、「過半(半分超)」**で判断すること。「壁の半分超を修繕」なら大規模の修繕に当たり、確認申請が必要になる場合があります。「建築=新築・増築・改築・移転の4つ」もそのまま頻出です。


2. 最重要:「主要構造部」と「構造耐力上主要な部分」の違い

法規で最も問われる定義の対比がこれ。名前が似ているが、含むものが違う——典型的なひっかけです。

主要構造部(防火)と構造耐力上主要な部分(構造) 主要構造部(法2条5号) =防火上の概念 壁・柱・床・はり・屋根・階段 ×含まない:基礎・最下階の床・  間仕切壁・ひさし・屋外階段等 →「屋根・階段」を含むのが特徴 構造耐力上主要な部分(令1条3号) =構造(力を支える)の概念 基礎・基礎ぐい・壁・柱・土台・ 斜材(筋かい)・床版・屋根版・ 小屋組・横架材(はり・けた) →「基礎・斜材」を含む/階段は×
概念趣旨含む含まない
主要構造部(法2条5号)防火上の概念壁・柱・床・はり・屋根・階段基礎・最下階の床・間仕切壁・ひさし・屋外階段等
構造耐力上主要な部分(令1条3号)構造(荷重を支える)の概念基礎・基礎ぐい・壁・柱・土台・斜材(筋かい)・床版・屋根版・小屋組・横架材階段 等

主要構造部には「基礎」が含まれない/構造耐力上主要な部分には「階段」が含まれない。

防火の観点(主要構造部)では、燃えると危険な屋根・階段が入るが、地中の基礎は燃えないので入らない。構造の観点(構造耐力上主要な部分)では、建物を支える基礎・筋かいが入るが、階段は支持と無関係なので入らない。趣旨で考えると取り違えません


3. その他の重要な定義(法2条)

用語定義のポイント
特殊建築物学校・体育館・病院・劇場・百貨店・共同住宅・工場・倉庫・自動車車庫・危険物貯蔵場等。不特定多数や就寝・危険物を伴う用途
居室居住・執務・作業・集会・娯楽等のため継続的に使用する室(便所・廊下・浴室等は居室でない)
延焼のおそれのある部分隣地境界線・道路中心線等から1階3m・2階以上5m以内
耐火構造/準耐火構造/防火構造耐火・準耐火は構造自体の耐火性能、防火構造は外壁・軒裏の「延焼を防ぐ」性能
不燃・準不燃・難燃材料加熱に耐える時間が20分・10分・5分

「特殊建築物に共同住宅・倉庫・自動車車庫が含まれる」「居室の定義(継続使用)」あたりが単発で問われます。


4. 関係者の定義と特定行政庁

用語定義
建築主建築物の工事の請負契約の注文者、または自ら工事をする者
設計者その者の責任で設計図書を作成した者
工事監理者その者の責任で工事を設計図書と照合し確認する者(建築士)
工事施工者工事の請負人、または自ら工事をする者
特定行政庁建築主事を置く市町村の区域は市町村長、その他の区域は都道府県知事

「設計者と工事監理者は別」「特定行政庁=市町村長 or 都道府県知事(建築主事を置くかで決まる)」が頻出です。確認・検査は建築主事・指定確認検査機関、許可・命令は特定行政庁、という役割分担も再確認します。


5. 違反建築物への措置(法9条)と建築監視員

法令に違反した建築物に対しては、特定行政庁が是正を命じます。

特定行政庁は、建築基準法令に違反する建築物・敷地について、建築主・工事請負人・現場管理者・所有者・管理者等に対し、工事の施工停止を命じ、または相当の猶予期限を付けて除却・移転・改築・使用禁止・使用制限等、違反是正に必要な措置を命じることができる(法9条)。

  • 命令の前には、原則として意見書の提出の機会を与える(手続き保障)
  • 緊急の必要がある場合は、手続きを経ずに仮の使用禁止・使用制限を命じることができる

建築監視員(法9条の2)

特定行政庁は建築監視員を命じることができ、緊急の場合に工事の施工停止命令等を行わせることができる。

「日常の現場で緊急停止をかける実働部隊」が建築監視員。是正命令の本体は特定行政庁、緊急停止は建築監視員も、という関係です。


6. 報告・検査・立入検査(法12条)

項目内容
定期報告特定建築物・建築設備・防火設備等は、所有者・管理者が定期に調査・検査し、特定行政庁に報告(法12条1〜4項)
報告徴収特定行政庁・建築主事等は、建築主・設計者・施工者等に対し、必要な報告を求めることができる(法12条5項)
立入検査建築主事・特定行政庁の職員等は、建築物・敷地・工事現場に立ち入って検査できる(証明書の携帯が必要)

維持保全の段階でも、報告・検査を通じて安全が継続的にチェックされる、という仕組みです。


○×で総チェック

Q1. 大規模の修繕とは、主要構造部の一種以上について行う過半の修繕をいう。

。「主要構造部」「過半」が判断基準。模様替も同じ。

Q2. 主要構造部には、基礎が含まれる。

×。主要構造部(防火の概念)に基礎は含まれない。基礎は「構造耐力上主要な部分」に含まれる。

Q3. 構造耐力上主要な部分には、階段が含まれる。

×。階段は主要構造部には含まれるが、構造耐力上主要な部分には含まれない

Q4. 共同住宅や自動車車庫は、特殊建築物に含まれる。

。学校・病院・劇場・百貨店・工場・倉庫等とともに特殊建築物。

Q5. 違反建築物に対する除却・使用禁止等の是正命令は、建築主事が行う。

×。是正命令を行うのは特定行政庁。建築主事・指定確認検査機関は確認・検査を行う。

Q6. 緊急の必要がある場合、特定行政庁は手続きを経ずに仮の使用禁止・使用制限を命じることができる。

。緊急時の例外。通常は意見書提出の機会を与える。

Q7. 特定行政庁とは、常に都道府県知事をいう。

×建築主事を置く市町村は市町村長、その他は都道府県知事。


まとめ——定義を制する者が法規を制す

  • 建築=新築・増築・改築・移転/大規模の修繕・模様替=主要構造部の一種以上の過半
  • 主要構造部(防火)=壁柱床はり屋根階段、基礎は含まない構造耐力上主要な部分(構造)=基礎・筋かい等、階段は含まない
  • 特殊建築物=共同住宅・倉庫・車庫等も含む/居室=継続使用する室
  • 特定行政庁=建築主事を置く市町村は市町村長、他は都道府県知事
  • 違反措置(法9条)=特定行政庁が是正命令、緊急時は手続き省略可。建築監視員が緊急停止
  • 法12条=定期報告・報告徴収・立入検査

法規は「定義の正確さ」が土台。とくに主要構造部と構造耐力上主要な部分の違いは毎年のように問われる最重要ポイントです。これで法規シリーズの主要分野は総ざらいできました。


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