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一級建築士法規内装制限防火単体規定2026年

一級建築士【法規】内装制限を攻略|対象建築物・火気使用室・無窓居室と難燃/準不燃の使い分け

法規シリーズ、穴を埋めていきます。今回は最頻出の内装制限です。

内装制限は「火災のとき、燃えやすい内装で火と煙が一気に回るのを防ぐ」ための規定。**「どの建物・どの部屋が対象か(令128条の4)」→「壁・天井をどの材料にするか(令128条の5)」**の2段で考えるのがコツです。床が対象外であることや、火気使用室・無窓居室の扱いなど、ひっかけが多い分野です。

⚠️ 内容は建築基準法・施行令等に基づく一般的な解説です。条文番号・数値は学習用の代表値で、適用条件には細かい例外があります。受験・実務では最新の法令集で確認してください。


0. 大前提——防火材料の3段階

内装制限で使う材料は、燃えにくさで3段階あります。

防火材料(燃えにくい順)と加熱時間 不燃材料 加熱20分耐える 準不燃材料 加熱10分耐える 難燃材料 加熱5分耐える

不燃(20分)> 準不燃(10分)> 難燃(5分)

加熱に耐える時間で覚えます。内装制限では「難燃以上でよい部分」と「準不燃以上が必要な部分」が出てくるので、この順序が前提になります。


1. どの建物が対象か(令128条の4)

内装制限の対象は、大きく6グループ。「火災で大勢が危険になる」「火を使う」「煙が抜けない」建物・部屋です。

内装制限の対象(令128条の4) ① 特殊建築物 劇場・病院・ホテル 百貨店・飲食店等(規模で) ② 大規模建築物 3階以上500㎡超 / 2階1000㎡超 / 1階3000㎡超 ③ 無窓居室 床50㎡超で開口部が 不足、排煙無窓等 ④ 火気使用室 コンロ等のある調理室・ ボイラー室等 ⑤ 地階の特殊用途 地階・地下工作物内の 特殊建築物用途居室 ⑥ 車庫・修理工場 自動車車庫・ 自動車修理工場(規模問わず)
グループ内容
① 特殊建築物劇場・病院・ホテル・共同住宅・百貨店・飲食店等。耐火性能と規模で対象が決まる
② 大規模建築物主要構造部の構造により、階数3以上で500m²超/2階で1000m²超/1階で3000m²超
③ 無窓居室床面積50m²超の居室で、採光・排煙上の開口部が一定に満たないもの
④ 火気使用室コンロ等を設けた調理室・ボイラー室など(火を使う部屋)
⑤ 地階の特殊用途地階・地下工作物内に設ける特殊建築物の用途の居室
⑥ 自動車車庫・修理工場規模にかかわらず対象

「自動車車庫は規模を問わず対象」「無窓居室は50m²超」が頻出数字です。

⚠️ 火気使用室の例外

住宅の調理室等で、最上階にあるものは内装制限を受けない。

最上階のコンロは、上に部屋がなく火が上階へ回らないため除外。「2階建て住宅の1階の台所は対象だが、平屋や最上階の台所は対象外」というのが定番ひっかけです。


2. どこを・何でつくるか(令128条の5)——床は対象外

内装制限がかかると、室内に面する壁と天井の仕上げを防火材料にします。

内装制限の対象は「壁・天井」、床は対象外 天井(対象) 壁(対象) 床から1.2m以下の腰壁は除外できる 床(対象外) 仕上げを制限するのは壁・天井のみ。床は内装制限を受けない

内装制限の対象は壁と天井床は対象外

「床の仕上げ材も制限される」と書くと誤り。さらに、壁のうち床面から1.2m以下の腰壁部分は除外できる(人の手が触れる低い部分は火の回りに影響が小さいため)。

材料の使い分け(難燃 / 準不燃)

場所必要な材料
居室の壁・天井難燃材料以上(ただし3階以上の階の天井は準不燃材料以上)
廊下・階段・通路(避難経路)準不燃材料以上
火気使用室・自動車車庫等準不燃材料以上

居室は難燃でよいが、避難経路(廊下・階段)と火気使用室・車庫は準不燃以上

「逃げ道と火元はワンランク厳しく(準不燃)」と理由で覚えます。居室でも上階(3階以上)の天井は煙がたまりやすいので準不燃に上がります。


3. 緩和——スプリンクラー+排煙で適用除外

防火設備が整っていれば、内装制限は緩和されます。

スプリンクラー等の自動式消火設備排煙設備の両方を設けた部分は、内装制限を適用しない(令128条の5第7項)。

火を自動で消し、煙を出せるなら、内装を制限しなくても安全が保てる、という考え方。「スプリンクラーだけ」では足りず、排煙設備とセットが要件である点が頻出ポイントです。


○×で総チェック

Q1. 内装制限では、壁・天井に加えて床の仕上げ材も制限される。

×。内装制限の対象は壁と天井のみ。床は対象外

Q2. 自動車車庫は、床面積が小さければ内装制限を受けない。

×。自動車車庫・自動車修理工場は規模にかかわらず内装制限の対象。

Q3. 住宅の最上階にある調理室は、内装制限を受けない。

。最上階の火気使用室は上階へ火が回らないため対象外。最上階以外の階のものは対象。

Q4. 内装制限を受ける居室の壁・天井は、すべて準不燃材料以上としなければならない。

×。居室は難燃材料以上でよい(ただし3階以上の階の天井は準不燃以上)。準不燃以上が必要なのは廊下・階段・火気使用室・車庫など。

Q5. 壁のうち、床面から1.2m以下の部分は内装制限から除くことができる。

。腰壁部分は除外できる。

Q6. スプリンクラー設備を設ければ、それだけで内装制限は適用されない。

×自動式消火設備+排煙設備の両方が要件。スプリンクラーだけでは足りない。


まとめ——内装制限は「対象→部位→材料」で詰める

  • 材料:不燃20分>準不燃10分>難燃5分
  • 対象(令128条の4):特殊建築物・大規模(3階500/2階1000/1階3000m²)・無窓居室(50m²超)・火気使用室・地階・車庫(規模問わず)
  • 火気使用室は住宅の最上階のものは対象外
  • 部位:壁・天井のみ(床は対象外)、腰壁1.2m以下は除外
  • 材料:居室は難燃(3階以上の天井は準不燃)/廊下・階段・火気室・車庫は準不燃以上
  • 緩和:スプリンクラー等+排煙設備で適用除外

内装制限は「どの建物が対象か」と「どの部位を・何で仕上げるか」を分けて押さえると、ひっかけに強くなります。次は**一般構造(採光・換気・天井高・階段)**の得点源を整理します。


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