一級建築士【法規】一般構造の得点源を整理|採光1/7・換気1/20・天井高2.1m・階段寸法
法規シリーズ、穴埋めの2本目は**一般構造(単体規定)**です。
採光・換気・天井高・階段寸法といった一般構造は、全国どこでも適用される単体規定。数字さえ正確に覚えれば確実に取れる得点源ですが、似た分数(1/7・1/20・1/5)や階段の寸法を取り違えると簡単に失点します。ここでまとめて整理します。
⚠️ 内容は建築基準法・施行令等に基づく一般的な解説です。条文番号・数値は学習用の代表値で、適用条件には細かい例外があります。受験・実務では最新の法令集で確認してください。
0. 大前提——「居室」とは
一般構造の多くは居室を対象にします。
居室=居住・執務・作業・集会・娯楽等のために継続的に使用する室。
居間・寝室・事務室・教室・客席などが居室。一方、便所・浴室・廊下・階段・納戸・更衣室などは居室ではありません。「採光や換気が必要なのは居室だけ」——この線引きが全ての出発点です。
1. 採光——「住宅1/7・学校1/5」(法28条・令19条)
居室には、採光に有効な開口部(窓)が必要です。必要な面積は床面積に対する割合で決まり、用途で違うのがポイント。
| 居室の種類 | 必要な採光面積 |
|---|---|
| 幼稚園・小・中・高校の教室 | 床面積の 1/5 |
| 住宅の居室、病院の病室、寄宿舎の寝室、保育所の保育室等 | 床面積の 1/7 |
| 一部(病院・診療所等の談話・娯楽の居室等) | 床面積の 1/10 |
「学校が一番明るさを要求(1/5)、住宅は1/7」。分母が小さいほど厳しい(広い窓が要る)と理解します。
⚠️ 近年改正:住宅は照明設備で1/10まで緩和
2023年(令和5年)4月から、住宅の居室は、一定の照明設備を設ければ採光開口を1/10まで緩和できる。
「住宅は必ず1/7」と覚えていると、照明設備つきの緩和(1/10)で外します。なお、採光が不要な室(事務所の事務室など住宅以外の一部)もあります。
2. 換気——「開口部1/20」(法28条)
居室には換気のための開口部も必要です。
換気に有効な開口部の面積は、居室の床面積の1/20以上。これに満たない場合は機械換気設備等を設ける。
採光は1/7、換気は1/20——分数を取り違えないこと。「採光のほうが大きな窓が要る(1/7>1/20)」と大小で覚えます。
3. シックハウス対策(法28条の2・令20条の7〜)
建材から出る化学物質による健康被害を防ぐ規定です。2003年から義務化。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ホルムアルデヒド | 発散の少なさを**F☆☆☆☆(フォースター)**等で区分。☆が多いほど発散が少なく、内装に制限なく使える |
| クロルピリホス | 居室への使用を禁止 |
| 24時間換気 | 住宅等の居室は、原則機械換気で0.5回/h以上(中古を含む常時換気) |
「F☆☆☆☆は制限なし」「クロルピリホスは使用禁止」「換気回数0.5回/h」が頻出3点です。
4. 天井高——「2.1m以上」(令21条)
居室の天井の高さは2.1m以上。1室で天井高が異なる部分があるときは、その平均の高さで判断する。
「2.1m」は居室の基本数字。傾斜天井やロフトのある部屋は平均で見る点に注意します。
5. 階段の寸法(令23条)——用途で大きく違う
階段は用途・規模で寸法基準が違うのが最大の論点。蹴上(けあげ)・踏面(ふみづら)・幅の3点を表で押さえます。
| 階段の種類 | 蹴上 | 踏面 | 幅 |
|---|---|---|---|
| 小学校の児童用 | 16cm以下 | 26cm以上 | 140cm以上 |
| 中・高校の生徒用、物販店舗(1500m²超)、劇場等の客用 | 18cm以下 | 26cm以上 | 140cm以上 |
| 直上階の居室床面積合計200m²超の地上階等 | 20cm以下 | 24cm以上 | 120cm以上 |
| 住宅(共同住宅の共用階段を除く) | 23cm以下 | 15cm以上 | 75cm以上 |
| その他(上記以外) | 22cm以下 | 21cm以上 | 75cm以上 |
学校が最も緩やか(蹴上低く・踏面広く・幅広い)、住宅が最も急でよい(蹴上23・踏面15)。
子どもや多人数が使う階段ほど緩やかで広く、個人の住宅は急でも可、という理屈。「住宅の蹴上23・踏面15」「小学校の16・26・140」は丸暗記の価値があります。
階段まわりの付随規定
| 規定 | 内容 |
|---|---|
| 屋外階段の幅 | 直通階段は90cm以上(その他は60cm以上) |
| 手すり(令25条) | 階段には手すりを設ける。高さ1mを超える階段では両側に側壁等がなければ手すりが必要 |
| 踊場(令24条) | 高さ4mを超える階段(一定の用途)では踊場を設ける |
| 傾斜路(スロープ)(令26条) | 階段に代わる傾斜路の勾配は1/8を超えない。表面は粗面等 |
「屋外(直通)階段は90cm」「傾斜路は1/8以下」が頻出数字です。
○×で総チェック
Q1. 住宅の居室には、床面積の1/5以上の採光に有効な開口部が必要である。
→ ×。住宅は1/7。1/5は幼稚園・小中高の教室。
Q2. 居室の換気に有効な開口部は、床面積の1/20以上必要で、満たない場合は機械換気設備を設ける。
→ ○。採光1/7・換気1/20を取り違えない。
Q3. 居室の天井の高さは2.1m以上で、高さが異なる部分があるときは最も低い部分で判断する。
→ ×。異なる部分があるときは平均の高さで判断する。
Q4. 小学校の児童用の階段は、蹴上16cm以下・踏面26cm以上・幅140cm以上とする。
→ ○。学校の階段が最も緩やか。住宅は蹴上23・踏面15。
Q5. 階段に代わる傾斜路の勾配は、1/8を超えてはならない。
→ ○。スロープは1/8以下。
Q6. ホルムアルデヒドの発散が最も少ないF☆☆☆☆の建材は、内装仕上げに使用面積の制限を受けない。
→ ○。F☆☆☆☆は制限なし。クロルピリホスは使用禁止。
Q7. 便所や浴室についても、居室と同じく採光のための開口部が必要である。
→ ×。採光が必要なのは居室。便所・浴室・廊下等は居室ではない。
まとめ——一般構造は「数字を正確に」
- 居室にだけ採光・換気が必要(便所・廊下等は対象外)
- 採光:学校1/5・住宅1/7・一部1/10(住宅は照明設備で1/10に緩和=2023改正)
- 換気:開口部1/20、不足なら機械換気
- シックハウス:F☆☆☆☆制限なし/クロルピリホス禁止/0.5回/h換気
- 天井高:2.1m以上(異なれば平均)
- 階段:住宅23/15/75、小学校16/26/140、屋外直通90cm、傾斜路1/8以下
一般構造は知識の難しさより数字の正確さが勝負。似た分数・寸法を表で対比して覚えれば、得点源にできます。次は構造強度・構造計算ルート(法20条)を整理します。
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