宅建【民法】通謀虚偽表示とは?無効の効力・第三者の範囲を図解でわかりやすく解説
意思表示シリーズの2回目は「通謀虚偽表示」です。
前回の心裡留保は「一人で嘘をついた」ケースでしたが、通謀虚偽表示は**「相手方と示し合わせて行う嘘」**です。
差し押さえから財産を逃がすために形だけ売買したふりをする——というのが典型例です。
通謀虚偽表示とは
通謀虚偽表示とは、表意者が相手方と通じて(グルになって)行う、真意と異なる意思表示のことです(民法94条)。
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| 通謀 | 相手方と示し合わせること(グルになること) |
| 虚偽表示 | 本心と異なる(虚偽の)意思表示 |
| 仮装行為 | 実態のない見せかけだけの取引 |
【典型的な場面】
A に多額の借金があり、債権者から差し押さえを受けそうになった
↓
A と B が「形だけ不動産を売ったことにしよう」
と示し合わせる
↓
実際には A は売るつもりがなく、B も買うつもりがない
(お金のやり取りも実際にはしていない)
当事者間の効力:常に無効
通謀虚偽表示による意思表示は、当事者 A・B 間では常に無効です。
心裡留保と異なり、「相手方が善意かどうか」に関係ありません。そもそも両者がグルで嘘をついているので、お互い「本当は無効だ」とわかっています。
【当事者間のルール】
A-B 間:無効
★ 心裡留保との違い
心裡留保 → 相手方が善意なら有効(条件あり)
虚偽表示 → 常に無効(条件なし)
理由:両者ともグルなので「信じた相手方を保護する」
という理屈が通らない
第三者が登場するパターン
問題は、仮装売買の後で第三者 C が登場したときです。
【場面の設定】
A と B が仮装売買(グル)
↓
B が C に「この不動産を買いませんか?」と売却
↓
C は A-B 間が仮装売買だとは知らずに買った(善意)
このとき C の取引は有効か?
【第三者への効力まとめ】
C が善意(仮装売買だと知らない)
→ A は「無効」を C に対抗できない
C の取引は有効
C が悪意(仮装売買だと知っていた)
→ A は「無効」を C に対抗できる
C の取引は無効
★ 心裡留保と同じく、第三者に必要なのは「善意」のみ
(善意無過失は不要。善意であれば保護される)
第三者の「範囲」が試験で問われる
通謀虚偽表示で特に注意が必要なのが、**「誰が第三者に当たるか」**という問題です。
第三者に当たる人
【第三者に「当たる」例】
① 仮装売買された不動産の転得者
(A→B の仮装売買後に B→C に転売された C)
② 仮装した債権を差し押さえた差押債権者
(B の債権者が B の財産として差し押さえた場合)
③ 仮装した債権を譲り受けた者
第三者に当たらない人
【第三者に「当たらない」例】
① A や B の相続人
→ 相続人は被相続人(A や B)の地位をそのまま引き継ぐ
だけなので「新たに利害関係を持った第三者」ではない
② 仮装売買に関与した者(グルの当事者)
転得者が登場する応用問題
B がさらに C に、C がさらに D に転売したケースです。
【転得者のポイント】
各転得者(C, D, E…)はそれぞれ独立して
善意・悪意を判断する
C が悪意でも D が善意なら → D は保護される
C が善意でも D が悪意なら → D は保護されない
★ 「前の人が悪意だから次の人も守られない」
という連鎖にはならない
(それぞれ個別に判断する)
心裡留保との比較
| 心裡留保 | 通謀虚偽表示 | |
|---|---|---|
| 嘘をついた主体 | 表意者一人 | 表意者と相手方がグル |
| 当事者間の効力 | 相手方が善意なら有効 | 常に無効(条件なし) |
| 第三者保護の条件 | 善意(無過失不要) | 善意(無過失不要) |
条文の確認(民法94条)
【民法94条】
第1項:
相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
第2項:
前項の規定による意思表示の無効は、
善意の第三者に対抗することができない。
シンプルですが、**「第三者の範囲が誰か」**という解釈が試験で問われます。
試験問題パターン
Q1. A と B が仮装売買を行った後、事情を知らない
C が B からこの不動産を購入した。
A は C に「売買は無効だ」と主張できるか?
A1. 主張できない
→ C は善意の第三者として保護される
Q2. 上記で C が悪意だった場合は?
A2. 主張できる
→ 悪意の第三者は保護されない
Q3. A の相続人 X は「第三者」として保護されるか?
A3. 保護されない
→ 相続人は第三者に当たらない(被相続人の地位を引き継ぐだけ)
Q4. C(悪意)がさらに善意の D に転売した場合、
D は保護されるか?
A4. D は保護される
→ D は独立して善意・悪意を判断する
D は善意なので保護対象
まとめ
宅建【民法】意思表示シリーズ:
- 前の記事 → 宅建【民法】心裡留保とは?原則・例外・第三者への効力を図解で解説
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- 宅建【民法】詐欺・強迫の違いと第三者への効力を図解で徹底比較
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