宅建【民法】心裡留保とは?原則・例外・第三者への効力を図解でわかりやすく解説
民法の意思表示で最初に登場するのが「心裡留保」です。
名前が難しそうに見えますが、一言でいうと**「わかっていて嘘をついた意思表示」**のこと。
冗談で「この家、100万で売るよ」と言ったら相手が本気にした——というようなケースです。
ここでは心裡留保の原則・例外・第三者への効力を順番に整理していきます。
心裡留保とは
心裡留保とは、表意者(意思を表示した人)が、表示の内容が本心ではないとわかっていながら行う意思表示のことです(民法93条)。
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| 表意者 | 意思を表示した人(「売ります」と言った人) |
| 相手方 | 意思表示を受けた人(「わかった」と言った人) |
| 心裡留保 | 表意者が「本気じゃない」と知りつつ行う意思表示 |
【具体例】
・「100万でこの土地売るよ」と冗談で言ったら
相手が「じゃあ買います」と承諾した
・「もう仕事辞める!」と勢いで言ったら
会社が「わかりました」と受理してしまった
原則:有効
心裡留保による意思表示は、原則として有効です。
なぜかというと、嘘をついたのは自分(表意者)の責任だからです。本心ではないのに「売ります」と言ったのは自分なので、相手方が信じた場合は契約が成立します。
例外:無効になるケース
相手方 B が以下のいずれかに当てはまる場合は、例外的に無効になります。
【例外:無効になる条件】
相手方 B が…
① 悪意 (A の本心が「売りたくない」と知っていた)
または
② 有過失 (知らなかったが、注意すれば知ることができた)
第三者が登場するパターン
「A→B→C(第三者)」と不動産が渡っていくケースを考えます。
【場面の設定】
A が冗談で「売ります」と言う
↓
B が信じて買う(善意)
↓
B が C に転売する
このとき、A は C に対して「あれは冗談だから無効だ」と言えるか?
【第三者への効力まとめ】
第三者 C が善意 → A は「無効」を C に対抗できない
(C の取引は有効として扱われる)
第三者 C が悪意 → A は「無効」を C に対抗できる
(C は保護されない)
★ ここで言う「善意」=「事情を知らなかった」という意味
(良い人・悪い人という道徳的な意味ではない)
混乱しやすいポイント
「善意」「悪意」「有過失」の意味
法律用語の「善意・悪意」は、日常語と意味が違います。
| 法律用語 | 意味 |
|---|---|
| 善意 | 事情を知らなかった |
| 悪意 | 事情を知っていた |
| 有過失 | 知らなかったが、注意すれば知ることができた |
| 無過失 | 知らず、知ることもできなかった(完全に落ち度なし) |
心裡留保で「無効」になるBの条件
「悪意」または「有過失」で無効
→ つまり B が「完全に知らなかった(善意かつ無過失)」
場合のみ、契約は有効のまま
→ 「少し注意すればわかった(善意有過失)」だと
もう有効にはならない
条文の確認(民法93条)
【民法93条】
第1項:
意思表示は、表意者がその真意ではないことを知って
したときであっても、そのためにその効力を妨げられない。
ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではない
ことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、
無効とする。
第2項:
前項ただし書の規定による意思表示の無効は、
善意の第三者に対抗することができない。
整理すると:
- 1項前段 → 原則:有効
- 1項ただし書 → 例外:相手方が悪意・有過失なら無効
- 2項 → 善意の第三者は保護される
試験問題パターン
よく出る問題①
Q. A が冗談で「この土地を売る」と言ったところ、
相手方 B はそれが冗談だと気づくことができたが
気づかなかった。この場合、A-B 間の売買契約の
効力はどうなるか?
A. 無効
→ B は「気づくことができたのに気づかなかった」
=有過失に該当するため、例外的に無効
よく出る問題②
Q. 上記の例で、B がさらに善意の C に転売した場合、
A は C に「契約は無効だ」と主張できるか?
A. 主張できない
→ 善意の第三者 C には無効を対抗できないため、
C は保護される
まとめ
宅建【民法】意思表示シリーズ: